「富裕層」の定義を,数年前の日本経済新聞を参考に記載しますが,税務当局にも「富裕層」向けのチームがあるようです。
①有価証券の年間配当が,4千万円以上ある方,
②所有株式が,800万株(口)以上の方
③貸付元本1億円以上の方
④貸家などの不動産所得が,1億円以上の方
⑤所得合計額が,1億円以上の方
⑥「譲渡所得及び山林所得」の収入金額10億円以上の方
⑦取得した資産4億円以上の方
⑧相続などの取得した財産が,5億円以上の方
⑨非上場株式の譲渡収入が,10億円以上
⑩継続的または大口海外取引がある者
これらの方は要注意です(隠してても調査されています)。
こんなお金持ちでしたら,いいですね。
