郵便物で、相続財産が判明する場合も多くあります。

相続財産を把握するため、郵便物には気を付ける必要があります。

把握していなかった相続財産が、お亡くなりになられた方の郵便物で発見されることも多くあります。

しかし、注意も必要です。

遠方に住んでいた被相続人(お亡くなりになられた方)の自宅ポストに行けないため、死亡した方宛の郵便物を相続人(家族)に転送してくれたら、相続人は自分の自宅に居ながら郵便物のチェックができるのですが、郵便局が死亡の事実を知っている場合、転送を受け付けてもらえず、郵便物は差出人に返還されます。したがって、相続人が自宅で被相続人宛の郵便物の転送を届け出ても現在は受け付けてもらえません。

日本郵便のQAで、「死亡した受取人あての郵便物等を家族に転送してもらえますか?」との問いに、「ご家族の方から転送のお申出があっても、亡くなられたご本人さまの郵便物等を転送することはできません。受取人ご本人さまが亡くなられた場合、ご本人さまあての郵便物等は差出人さまへ返還されます。」との回答があります。

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