遺留分を侵害する場合

遺言では、往々にして遺留分を侵害する内容で記載する方もいます。

遺留分を請求する場合に備えて、次のような一文を入れる方もいます。

 

第〇条 遺言者は、遺留分侵害額請求は、先ず前条記載の前記長男〇から負担すべきものと定める。

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人は必ずこの世を去る時がやってきます。

残された者が,面倒な手続きや争い事を回避するため,遺言をお勧めしております。

遺言があれば,大事にならなかった手続きが,遺言がないばかりに何年かかっても解決できない内容になってしまうことも多々あります。

そのような,相続に関連するすべてのことに,当事務所は持てる知識を提供していきます。

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