予備的遺言

遺言で、例えば「次の遺言者の財産を妻に相続させる。」と書いた後に、遺言者より先に妻が亡くなった場合、折角書いた遺言が、効力を生じません。

つまり、遺言書がない状態になります。

それを避ける意味でも、第1条に、上記を書き(主位的遺言)、第2条で、予備的に、「遺言者より先に、前記妻が死亡したときは、遺言者の〇〇に相続させる(または遺贈する。)。」とすることもできます。

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残された者が,面倒な手続きや争い事を回避するため,遺言をお勧めしております。

遺言があれば,大事にならなかった手続きが,遺言がないばかりに何年かかっても解決できない内容になってしまうことも多々あります。

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