長期間に渡り相続登記等がされていない土地である旨の登記

長期相続登記等未了土地問題で、長期間に渡り相続登記等がされていない土地である旨の登記とは、

登記の目的欄には、長期相続登記等未了土地と記載され、権利者その他の事項欄には、法定相続人情報の作成番号、登記年月日が付記登記でなされます。

相続人の一部が判明しなかった場合には、(相続人の一部)不掲載と登記されます。

→ 千葉県民司法書士事務所のホームページはこちら

相続と債務整理に強い千葉県民司法書士事務所

千葉県習志野市での相続手続きなら,京成津田沼駅前の千葉県民司法書士事務所にご相談ください。

人は必ずこの世を去る時がやってきます。

残された者が,面倒な手続きや争い事を回避するため,遺言をお勧めしております。

遺言があれば,大事にならなかった手続きが,遺言がないばかりに何年かかっても解決できない内容になってしまうことも多々あります。

そのような,相続に関連するすべてのことに,当事務所は持てる知識を提供していきます。

そして,必ずやってくる相続手続きが,難なく無事に完遂できるようお手伝いをさせていただきます。

相続なら千葉県民司法書士事務所

SNSでもご購読できます。