改正相続法で

相続の効力に関して,大きく異なる規定になった条文もありますが,その中でも,特に,

民法第899条の2第1項

この条文では,「相続による権利の承継は,遺産の分割によるものかどうかにかかわらず,次条及び第901条の規定により算出した相続分を超える部分については,登記,登録その他の対抗要件を備えなければ,第三者に対抗することができない。」とし,従来の判例とは異なる条文となった。

分かりやすく言うと,法定相続分を超える部分は,登記を先にした者が勝つ(対抗できる)とされました(要は早い者勝ち)。

これまでの判例では,

1 相続分の指定による不動産の権利の取得については,登記なくその権利を第三者に対抗できるとしていました(最判平成5年7月19日)。

また,

2 相続させる旨の遺言があった場合,特段の事情がない限り「遺産分割方法の指定」に当たるとしたうえで,遺産分割方法の指定そのものに遺産分割の効果を認めて,当該遺言によって不動産を取得した者は,登記なくその権利を第三者に対抗することができるとされていました(最判平成14年6月10日)。

これによって,「相続だから放っておけばよい」「遺産分割の話し合いはまとまったので,登記は後で構わない」等とは言えなくなり,早く登記しないと自己の権利が実現できない可能性もあることになりました。

コロナ対策です。

コロナ対策について

・現金に触れる回数を減らすためにキャッシュレス(振込)決済を導入している

・すべてのスタッフにマスク着用を要請している

・換気は常時行っている

・ご相談者様にもマスクの着用をお願いしている

・体調のすぐれないご相談者等はキャンセルしていただいている

・営業時間終了後は,ご依頼者様等の使われる椅子・カウンター・テーブル等のアルコール消毒を励行している

・体調の優れないスタッフは休ませている

・ゴミ箱は蓋付きのものを使用している

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度は,平成29年5月29日に始まりました。

一度証明を受けると,亡くなった方の出生から死亡時までの除籍謄本等(これだけで数通の謄本等が必要です),相続人の方の戸籍抄本等が不要になり,金融機関や保険会社,税務署等の手続きも1枚の証明書だけで済んでしまいます。

しかも,何枚証明書を申請しても,申請自体は無料のため,除籍謄本等を提出する場所の数だけ証明書の発行を申請してください。

この証明書をもらえば,除籍謄本等は1通だけ(最初の申請だけ)取得すればよいことになります。

どこに申立てをすればよいかですが(管轄),亡くなった方(被相続人)の本籍地もしくは最後の住所地,法定相続情報を申立てた方(申出人)の住所地又は被相続人を表題部所有者もしくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する法務局の登記官に対してすることができます。

法務局の登記官が証明するため,相続登記に付随して行う方が多いのですが,不動産の名義変更と一緒にこの証明書の発行を別途申請し,発行(法務局の登記官が調査するため,発行に1週間から10日前後必要になります)を受けた後で銀行等に提出することが考えられます。

嫡出子と非嫡出子について

 嫡出子と非嫡出子について,相続手続きについて,次のとおり変更となっております。

 従前は,非嫡出子の相続分は,嫡出子の半分とされておりましたが,同じ割合になりました。

 間違えが多い部分ですので,今一度,掲載しておきます。

 新法が適用されるのは,平成25年9月5日以後に開始した相続です。

 もっとも,平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定があることから,平成13年7月1日以後に開始した相続についても,既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては,嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。

遺言書

これまで,公正証書で遺言を作成するメリットとしては,その遺言が発効した後に,家庭裁判所での「検認」の手続きをとらなくても,例えば,相続による不動産の名義変更ができておりました。 自筆証書の遺言の場合,家庭裁判所で「検認」の手続きを経て,検認済みの証明書を遺言書に綴ってもらって,それを利用していました。 公正証書の場合は,この「検認」の手続きを省くことができる結果,直ぐに登記ができておりましたが,自筆証書遺言の場合には,「検認」の手続きを踏まなければならず,1か月以上(検認手続きに時間が掛かるため)かかってようやく登記の名義変更ができる状態になっておりました。 さらに,自筆証書の場合,要件を満たしているか等の懸念もあり,また,遺言書で遺す遺産がたくさんあると,それらを全部,自筆で書くことが大変であることもあって敬遠する方もいましたが,これからは,財産目録のコピー(通帳のコピーを合綴できたり,パソコンでも作成もできる)でも構わず,その遺言書を法務局で預かってくれるため(預かる前の事前段階で,要件クリアーを確認できる),自筆証書遺言が増えると思われます。

相続法の改正

相続法(民法の相続に関する条文)の一部が改正され,その施行日がまちまちです。 次のとおりとなりますので,お間違いないように。

新たな相続法の施行期日は、以下のとおりです。

(1)自筆証書遺言の方式を緩和する方策 平成31年(2019年)1月13日

(2)原則的な施行期日 (遺産分割前の預貯金制度の見直しなど) 令和元年(2019年)7月1日

(3)配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設 令和2年(2020年)4月1日

(4)法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度 令和2年(2020年)7月10日

相続手続きで確認をしてもらいたいこと

 1 遺言書の検索  多く利用されているのは,「自筆証書遺言」「公正証書遺言」ですので,公正証書遺言については,お近くの公証役場で公正証書遺言の検索をすることもできます。必要書類がありますので,まずはお近くの公証役場で確認をし,予約を入れてみてください。 自筆証書遺言については,ご自宅に保管されているか,専門家を介していると,その専門家の方に預けているケースもあります。 2 相続人の確定   戸籍謄本,除籍謄本,原戸籍謄本で確認できますが,外国人の方については戸籍制度がない国が多いため,出生証明書等を本国官憲で発行してもらうことも必要になります。 3 相続財産の確定   遺産分割や相続放棄等の検討のため,相続財産の把握が重要です。 相続財産は早めに確認しておいてください。 4 相続放棄申述   相続人になったことを知ってから3か月間という短い時間が設定されていますので,相続の放棄をする方は,お亡くなりになられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行う必要があります。 5 準確定申告   これまで確定申告をしていた方が亡くなった場合,死亡後4か月以内に確定申告をしなければなりません。 こちらも短い期間が設定されていますので,お亡くなった方がどのような仕事をしていたのか把握していないといけません。 6 遺産分割   相続人全員で,どの遺産を誰が相続するのか決める必要があります。 それを書面化したのが,遺産分割協議書です。 7 相続税の申告   基礎控除額を超える場合,10か月以内に相続税の申告をする必要があります。

個人情報

銀行に提出した「印鑑届書」について,提出した者が死亡した場合,個人情報の規定により相続人の請求により開示されるかが争われた事件について,最高裁は,個人情報には当たらず,相続人には開示しないとの判断をした(平成31年3月18日第一小法廷)。

自筆証書遺言について

 改正の趣旨 改正法による改正前の民法においては,自筆証書遺言は,全文,日付及び氏名を全て自書し,これに押印をしなければならないとされていたが,この負担を軽減して自筆証書遺言の利用を促進する観点から,その一部が緩和されるものである。改正の概要 自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については,自書することを要しないとされ,この場合において,遺言者は,その目録の毎葉に署名し,印を押さなければならないこととされた。これにより,遺言書の末尾に添付されることが多いいわゆる遺産目録については,各ページに署名し,印を押したものであれば,パソコン等により作成したもの,遺言者以外の者が代筆したもの,登記事項証明書等を添付してこれを目録とするもの等であっても認められることとなる。なお,この目録中の加除その他の変更については,この目録以外の部分と同様に,遺言者が,その場所を指定し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じないとされた。おって,平成31年1月13日前にされた自筆証書遺言については,なお従前の例によることとされた(改正法附則第6条)。これにより,平成31年1月13日より前に作成された自筆証書遺言については,相続開始が同日以降であっても,従前どおり,全文,日付及び氏名が全て自書されていない場合には無効となるので,留意する必要がある。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の一部施行

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されます。

遺言,特に自筆証書遺言では,全ての内容を自筆で書かなければなりませんでしたが,平成31年1月13日からは,この自筆証書遺言について今よりも緩和されます。

改正の概要では,「自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については自書することは要しないとされました。