ゆうちょ銀行の相続手続き

ゆうちょ銀行の相続手続き

多くの方が,ゆうちょ銀行に口座をお持ちだと思います。

ゆうちょ銀行の相続手続きで,他の銀行等と違って便利な点は,全国,どこにでも郵便局があり,どこでも手続きが可能であることが挙げられます。

地方銀行ですと,他県に転居などした場合,転居した先に店舗がない場合も多くあります。

また,一部の信用金庫では,口座を開設した店舗でないと相続手続きができないところもあります。

そう考えると,ゆうちょ銀行の場合,相続手続きは,自分(相続人)の住んでいる近くの郵便局で手続きができるため便利です。

また,ゆうちょ銀行は,統一された運用があるため,次のとおりの段取りで相続手続きを行うことになります。

 

1 相続確認表の所定の事項を記載

亡くなられた方(被相続人)がゆうちょ銀行の口座があったのか,あるいはなかったのか不明の場合もあると思います。

記号番号が不明の場合には「貯金等照会書」に必要事項を記載して窓口に提出することになります。

 

2 後日,必要書類のご案内という封筒がご自宅へ届きます。

先に提出した相続確認表に基づき,必要な書類一覧が同封されています。

相続される方が,被相続人の子なのか兄弟姉妹なのかに応じて,必要となる書類を個別に教えてくれます。

基本的に,相続に関する必要書類は,どこの金融機関でも同じものが要求されます。

①被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要)

※遺言がある場合には,出生までさかのぼらず,死亡の記載のある除籍謄本だけあれば大丈夫です。

②相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)

③相続される方が兄弟姉妹の場合は,①の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。

④相続人全員の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内)

⑤被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード(ない場合には,紛失の手続きを相続人が行うことになります)

 

3 必要書類の提出

原則,相続確認表を提出した郵便局に,原本を提出します(手続きをした郵便局に提出してください,と書かれてあります)。

なお,原本は,郵便局でコピーを取っていただき,返還をしていただくことが可能ですし,後日,返還を受けることもできます。

 

4 代表相続人の通常貯金口座に払い戻しの場合には送金されます。

なお,ゆうちょ銀行に口座がない場合には,新たに作成して,この口座に入金してもらうか,あるいは払戻証書を送ってもらい,後日窓口で現金で受け取ることもできます。

 

一般的には,ゆうちょ銀行の相続手続きの場合,何回,店舗に出向くことになるのでしょうか?

①相続の発生した事実と相続確認表をもらいに,窓口に行きます。

必要事項を,その場で書ければよいのですが,一旦自宅に戻ってから書かれる方も多くいます。

②相続確認表など,①でもらった書類に必要事項を記入の上,窓口に提出します。

③ゆうちょ銀行から,手続きの説明が書かれた書類などがご自宅に送られてきます。

④当該相続手続きに必要となる書類を集めます(場合によっては,遺産分割協議書を作成することもあります。)。

⑤ゆうちょ銀行定型の書類に必要事項を記載し,相続人全員の実印を押印し,必要書類として記載されていた戸籍謄本等と共に窓口に提出します。

⑥現金で受領される場合には,払戻証書によって現金の受け渡しを行うため,窓口へ行って手続きを行います。

 

これら一連の手続きを一括して,当事務所に手続きを依頼することができますので,お気軽にお尋ねください。

千葉県習志野市津田沼・京成津田沼駅前の千葉県民司法書士事務所のオフィシャルホームページ ⇒ http://chiba-shihoshoshi.com/

相続放棄の法律相談・家庭裁判所書類作成なら千葉県民司法書士事務所

相続放棄の法律相談

はじめに,相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

相続が開始して,自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に,いずれの方法も選択しなかった場合には,1の単純承認したものとみなされますので注意が必要です。

  1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権や銀行預金等の権利(プラス財産)及び借金等の義務(マイナス財産)のすべて受け継ぐ【単純承認
  2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない【相続放棄
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ【限定承認

今回は,上記のうち2の相続放棄について,詳しく述べていきます。

なお,3か月以内だからといって,一度選択した手続きを撤回することは原則できません

例えば,相続放棄の申述をして,それが受理されると,3か月以内でも,限定承認の申述をすることはできなくなります。

また,相続財産の一部または全部を費消した後(単純承認した後)になって,借金の督促が来たからといって,相続放棄の手続きはできません。

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千葉銀行の預金口座の相続手続き

千葉銀行の預金口座に関する相続手続き

1 必要書類の準備

(1)遺言や遺産分割協議がない場合

①被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要です)

②相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)

③相続される方が兄弟姉妹の場合は,①の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。

④相続人全員の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内)

⑤被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード(ない場合には,紛失の手続きを相続人が行うことになります)

⑥千葉銀行所定の次の書類

ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)

イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)

ウ 届出事項変更届・新印鑑届(相続人へ名義変更される場合)

エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ相続人へ名義変更される場合)

 

(2)遺産分割協議を行った場合

①被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要です)

②相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)

③相続される方が兄弟姉妹の場合は,①の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。

④相続人全員の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内のもの)

⑤遺産分割協議書(原本を提出)

⑥被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード(ない場合には,紛失の手続きを相続人が行うことになります)

⑦千葉銀行所定の次の書類

ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)

イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)

ウ 届出事項変更届・新印鑑届(相続人へ名義変更される場合)

エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ相続人へ名義変更される場合)

 

(3)遺言がある場合で遺言執行者が指定されている場合

①戸籍謄本(被相続人の死亡の事実と受遺者の分かるもの)

②遺言書(公正証書または自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認済証明書の添付があるもの)(原本提出)

③家庭裁判所の遺言執行者選任に関する証明書又は審判書謄本(遺言書に指定されている場合は不要。指定の委託がなされている場合は受託者の遺言執行者選任書)(原本提出)

④遺言執行者及び受遺者の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内のもの)

⑤被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード

⑥千葉銀行所定の次の書類

ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)

イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)

ウ 届出事項変更届・新印鑑届(受遺者へ名義変更される場合)

エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ受遺者へ名義変更される場合)

 

(4)遺言がある場合で遺言執行者が指定されていない場合

①被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要です)

②相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)

③相続される方が兄弟姉妹の場合は,①の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。

④遺言書(公正証書または自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認済証明書の添付があるもの)(原本提出)

⑤受遺者及び共同相続人の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内のもの)

⑥被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード

⑦千葉銀行所定の次の書類

ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)

イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)

ウ 届出事項変更届・新印鑑届(受遺者へ名義変更される場合)

エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ受遺者へ名義変更される場合)

 

2 必要書類が整ったら

(1)相続人が1名の場合

お近くの支店で,手続きをすることができますので,上記のうち,「千葉銀行所定の書類」以外の書類及び実印を持参して,死亡届がまだ済んでいなければ,届出書と共に,銀行所定の書類を窓口でもらって,それに記入していくことになります。

 

(2)相続人が複数いる場合

千葉銀行所定の相続手続依頼書には,相続人が押印(実印)する欄があるので,まずは,預金者死亡の届出を行い,相続手続依頼書(支店ごとに必要なので,支店の数)をもらい,その他の相続人に署名及び実印での押印をしてもらうことになります。

(3)以上の手続きが終わると,1週間から10日程度で,預金解約の場合にはご指定口座に払戻金が振り込まれることになります(不足書類があれば後日連絡があって,それを提出します。それから手続きが進められるため,時間が余計に掛かることもあります。)。

 

これらの手続きを,京成津田沼駅前の千葉県民司法書士事務所にお任せいただくことも可能です。

必要な戸籍謄本等の取得から,銀行窓口での手続きまで,全て一括して,忙しいあなたに代わって相続手続きを行います。

千葉銀行をはじめ,その他の銀行,信託銀行,信用金庫,農協など,全ての金融機関に対応します。

オフィシャルホームページは    http://chiba-shihoshoshi.com/

除籍謄本等が滅失などしている場合の相続登記

相続登記に必要な書類として,被相続人の大体10歳くらいまでの戸籍に遡って除籍・改製原戸籍を取得し,登記申請書に添付しなければなりません。

 しかし,戦災や火災等により一部の戸籍が滅失などしている場合もあって,この場合には,「滅失等により除籍当の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書及び相続人全員が証明した「他に相続人はない」旨の証明書(印鑑証明書添付)が必要でした(昭和44年3月3日付け民事甲第373号民事局長回答)。
 この問題について,平成28年3月11日付け民事局長通達(法務省民二第219号)により,次のように改められることとなりました。
 結論から述べると,上記の添付書類のうち,相続人全員による「他に相続人はいない」旨の証明書が不要となった,ということになります。
 今般の通達の第2段落以降を記載すると,
「しかしながら,上記回答が発出されてから50年近くが経過し,「他に相続人はいない」旨の相続人全員による証明書を提供することが困難な事案が増加していることなどに鑑み,本日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提出されていれば,相続登記をして差し支えないものとしますので,その旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
 なお,この通達に抵触する従前の取扱いは,この通達により変更したものと了知願います。」

相続の基礎知識

相続とは,ある人の死をきっかけとして,その人(被相続人)が有していた財産や負債等の一切の権利義務を民法で定める一定の親族(相続人)が承継されることをいいます。

民法第882条では,相続開始の原因として, 「相続は、死亡によって開始する。」と定められており,民法第896条において,「相続人は,相続開始の時(被相続人の死亡の時)から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」としております。

承継される財産には,土地や家屋といった不動産,株式等の有価証券,現金・預貯金等のプラスの財産のほかに,借入金や未納の税金といったマイナスの財産も含まれます。

ただし,被相続人が負っていた身元保証などの一身に専属したものは相続の対象となりません。一身専属の例としては,

  • 使用貸借契約における借主の地位
  • 代理における本人・代理人の地位
  • 雇用契約における使用者・被用者の地位
  • 委任契約における委任者・受任者の地位
  • 代替性のない債務(有名画家が絵を描く債務など)
  • 親権者の地位
  • 生活保護給付の受給権者の地位 などがあります。

相続の種類ですが,

①単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)

②限定承認(プラスの財産の額を限度として,借金等のマイナスの財産をも相続する)

③相続放棄(プラスの財産も,借金等のマイナスの財産も一切引き継がない)

の3つがあり,この中からいずれかの方法を選択することとなります。

上記②及び③については,相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出しなければなりません。したがって,どの方法を選択すべきかどうか判断するためにも,相続財産はできるだけ早く調べて,相続財産の全容を把握することが不可欠となります。

親元から独立して,数十年経過しているような方については,親の近況や財産の状況を知らないため,相続財産の把握に時間がかかることもあります。このような場合には,家庭裁判所で,上記3か月間の期間を伸長してもらう手続きもありますが,これも3か月以内に行わなければなりません。

この3か月以内に何ら手続きを行わないと,自動的に単純承認したものとみなされます。単純承認で相続をしたら,後日,借金等のマイナス財産が発見されても,それは相続人が引き継いで返済する義務が生じてきます。

また,3か月以内であったとしても,相続される方が,亡くなられた方(被相続人)の財産を処分したりした場合には,単純承認したこととなり,相続放棄などが認められない場合もありますので注意が必要です。

税務調査の対象となる主な手口

税務署が,税務調査の対象とする手口として,次のようなものがあります。

1.被相続名義の投資信託を隠ぺい
2.被相続人名義の預貯金を隠ぺい
3.家族名義の預貯金を隠ぺい
4.被相続人の財産のうち現金を隠ぺい
5.相続開始日に被相続人名義の預貯金から出金した現金を隠ぺい
6.遠隔地金融機関を利用した預貯金の隠ぺい
7.被相続人に帰属する家族名義有価証券を隠ぺい
8.生命保険契約の権利を隠ぺい
9.無記名財産を隠ぺい
10.代理人による家族名義の預貯金の隠ぺい
11.架空債務の計上
12.相続人の虚偽答弁
13.被相続人の隠ぺい行為
14.他の相続人や代理人の隠ぺい行為
15.現金の申告漏れ
16.相続開始現在の残高証明書に記載されていない預貯金の申告漏れ
17.公表外の貸金庫

ご注意ください。

株式会社の役員の任期について(法務省)

平成18年5月1日に会社法(平成17年法律第86号)が施行され,早いもので,本年5月で10年を迎えます。

会社法では,公開会社(※)ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は,定款で定めることにより,最長で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができるとされています(会社法332条第2項,336条第2項)。

 

※ 公開会社とは,株式会社が発行する株式の全部又は一部につき,株式の譲渡について株式会社の承認を要する旨の定款の定めがない株式会社をいいます。株式を市場に公開しているかどうかは関係ありません。

 

上記のとおり,任期を伸長されて会社も多くあると思いますので,会社法施行後に取締役及び監査役の任期を伸長している株式会社については,任期が満了する時期を再度御確認いただき,本年の定時株主総会の終結で任期が満了する場合には,定時株主総会における取締役,監査役等の選任,取締役会の決議や取締役の互選等による代表取締役の選定等を行った上,その旨の変更の登記を申請する必要がありますので,御注意ください。

なお, 役員の変更の登記等をしないまま,最後に登記をした時から12年を経過した場合には,休眠整理作業の対象となり,その後も登記又は事業を廃止しない旨の届出をしない場合には,解散したものとみなされ,登記官の職権により解散の登記がされることになりますので,御注意ください。

(一般社団法人又は一般財団法人は,最後の登記から5年を経過していると上記休眠法人に該当します。)

 

平成28年熊本県熊本地方の地震に係る災害に対する金融上の措置

九州財務局より,次の措置が発出されました。

 

平成28415


財務省九州財務局長    
辻   秀 夫
日本銀行熊本支店長    
竹 内 淳一郎

 

 今回の平成28年熊本県熊本地方の地震による被害により災害救助法が適用された熊本県内の被災者に対し、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講ずるよう各金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に要請しました。

また、今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様に金融上の措置を適切に講ずるよう要請しました。

併せて、本要請内容について営業店への周知徹底を図るとともに、災害被災者の被災状況に応じて、きめ細かく弾力的・迅速な対応に努めるよう要請しましたので、お知らせします。

 

1.金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)への要請

(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。

(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。

(3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。

また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。

(4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。

(5)今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。

(6)損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。

(7)国債を紛失した場合の相談に応ずること。

(8)災害の状況、応急資金の需要等を勘案して、融資相談所の開設、融資審査に際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害の影響を受けている顧客の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。

(9)「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応ずること。

10)休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。

また、窓口における営業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずること。

11)(1)~(10)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うとともに可能な限り顧客に対し広く周知するよう努めること。

12)営業停止等の措置を講じた営業店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を稼動させる営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、顧客に周知徹底すること。

 

2.証券会社等への要請

(1)届出の印鑑を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって本人であることを確認して払戻しに応ずること。

(2)有価証券紛失の場合の再発行手続きについての協力をすること。

(3)災害被災者から、預かり有価証券等の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合に、可能な限り払戻しに応ずること。

(4)(1)~(3)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示等を行うとともに、可能な限り顧客に対し広く周知するよう努めること。

(5)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、速やかにポスターの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、顧客に周知徹底すること。

(6)その他、顧客への対応について十分配意すること。

 

3.生命保険会社、損害保険会社及び少額短期保険業者への要請

(1)保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置を講ずること。

(2)生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。

(3)生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者の被災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。

(4)(1)~(3)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示等を行うとともに、可能な限り保険契約者等に対し広く周知するよう努めること。

(5)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、速やかにポスターの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、顧客に周知徹底すること。

 

4.電子債権記録機関への要請

(1)災害時における電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等の措置について配慮すること。

(2)休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。

(3)上記にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。

(4)営業停止等の措置を講じた営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、顧客に周知徹底すること。