相続と使用貸借

母親と長女が同居しており,母親が死亡した場合,長女は,直ちにその建物から立ち退かなければならないのか?

最判平成8年12月17日

「共同相続人の一人が,相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは,特段の事情のない限り,被相続人と右同居の相続人との間において,被相続人が死亡し相続が開始した後も,遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は,引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって,被相続人が死亡した場合は,その時から少なくとも遺産分割が終了するまでの間は,被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり,右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。

けだし,建物が右同居の相続人の居住の場であり,同人の居住が被相続人の許諾に基づくもであったことからすると,遺産分割までは,同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが,被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるからである。」

 

以上のように,生前,母と子が同居していた場合,母の死後も,子は,遺産分割協議等が終了するまでの間は,その建物に居住することができ,また,使用貸借契約関係が遺産分割が終了するまでは続くことから,子は,無償で居住していられることになります。

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